■大店立地法

正式名称は「大規模小売店立地法」
大規模小売店立地法(総務省行政ポータルサイトeCovより) 


法律の概要と時代背景

1970~80年代に大型商業施設の出店計画に対して、当時の商工会を中心に抗議活動が行われて法整備された「大規模小売店舗法」(大店法)にその起源があります。
ただし、根本的に古い体質からの脱却ができなかったために商店街などの地域の小売店は弱体化。それに伴い生活の質の向上や税収面などからも地方自治体も根本的な考えの改めを行い、法の整備を行います。

2000年6月1日。今までの店舗規模などの量的規制による商業調整を撤廃した法律である「大規模小売店舗立地法」が制定、 「大店法」が廃止されます。

新しい法律では、通常の小売店以上の規模のものに関しては、設置が認可されている地域(商業地域や準商業地域)においては基本的に届出さえして認可がおりれば出店は可能となります。
都市計画法などとの関連で、むしろ2000年代は今までの規制の反動的に出店が相次ぎました。

結果としてこれにより、旧体制のままの小売店舗は加速度的に淘汰されていこととなります。
加えて起こる問題点としては、大型店舗の有利な立地条件がクルマのアクセス。規制緩和により土地が多い郊外へ出店展開していくことにより、道路網の整備が追いつかずに交通渋滞を引き起こしたり、生活者の徒歩生活圏内で消費生活ができなくなるという「買い物難民」などの新しい問題が出てきています。


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