法律の概要
わが国の都市や農村などの景観の美観を守るための景観計画の策定その他の施策に対して、総合的に講ずることを目的とした法律。
景観計画作成のガイドラインからそれにともなう行為の規制範囲を定め、それに則ることによって建造物を初めとした街並みのデザインを統一化してくこととなります。
文化的、歴史的に守らなければならないものを優先して、景観重要件建造物等の指定を行うことも法的に確定しています。樹木や公共施設も範疇に入り、それぞれ管理団体を設け、整備もすすめる流れとなります。
都市計画における景観地区策定の流れも盛り込まれており、各地方公共団体の条例との関連性や開発に関することにも言及していきます。
非常災害における仮説建築物や建造物に関しては特例でこの限りでないことも入っています。
「景観協定」の内容定義。公共以外の土地所有者に対して景観計画にもとづく内容を締結する流れや認可のシステムを取り決めています。
加えて景観整備機構などの団体、罰則の定義となってます。
サイン・ディスプレイに関わること
第八条第二項4.イ
景観計画において、良好な景観の形成のために必要なものとして、
屋外広告物の表示及び屋外広告物を提出する物件の設置に関する行為の制限に関する事項
同じく第八条の第四項の中の景観計画の中の「行為の制限」を定める項目も大きく解釈すると
工作物の形態又は色彩その他の意匠、高さの最高限度又は最低限度、壁面の位置の制限または敷地面積などは関わってくる可能性あり。
第三章からの都市計画に関しての行為の制限も同じ性格の内容。
屋外広告法と同じく、地方自治体の条例や都市計画が前提となっています。