■屋外広告物法

屋外広告物法(総務省行政ポータルサイトeCovより) 


法律の概要

屋外広告物の定義は「一定期間継続して屋外で公衆に表示されるもの」とあり、看板、立看板、はり紙・・・とありますが、当社が扱うものはほぼ入ります。これらの表示に際して街の景観や風致を良好に維持するということがこの法律の目的となります。
基本的には各都道府県の条例に定めるところに沿って、それらの広告物の制限をかけることとなります。
併せて、都市計画法、森林法などの他の法律、景観法に基づき策定される景観計画に伴う事項によりさらに制限される場合もあります。
条例を定める都道府県などの自治体が監督者となり、表示や設置停止の措置を命じることができます。
条例により、屋外広告業を営もうとするものは登録を受けなければならなければならず、業務主任者の設置などの諸条件を満たした上で国土交通大臣より営業認可を取得します。条例に定められた特別地区などへの申請はこの屋外広告業の認可を受けた業者でないとできません。

条例はじめ法律違反ならびに登録時における不正などには罰則が加えられます。
法律としては以上のような内容ですが、各都道府県の条例により内容は異なってます。

サイン・ディスプレイに関わること

関連するポイントを絞ると・・・

・第3条第1項 条例による禁止区域(住宅専用地域、景観地区など)
・第3条第2項 条例による禁止物件(橋りょう、信号機など)
・第4条     条例による許可区域(道路や鉄道などの知事が許可する区域)
・第5条     条例で広告物等の形状、面積、色彩、意匠その他の表示・設置の方法を定める

このような条項の中で、全国的な共通基準として多いのが下記のような内容
1.都市美観又は自然景観に調和し、周囲の環境を損なわないこと
2.原色を過度に使用していないこと
3.著しく汚染し、退色し、又は塗料の剥離したものでないこと
4.電飾設備を有するものにあっては、昼間においても美観を損なわないこと
5.広告を表示しない面及び脚部で展望可能の部分は、塗装その他の装飾をすること
6.容易に腐朽し、又は破損しない構造であること
7.風雨その他の震動、衝撃等により容易に破損、落下または倒壊するおそれのないこと
8.交通を妨害するような位置に工表示または設置しないこと
9.交通信号機、道路標識等の効用を阻害しないこと

その他の都道府県では
面積や高さの規定、特に特定地域など
突き出し看板の出幅の規定
地色や蛍光色の規定
点滅する電飾の規定

などがあったりします。

屋外に設置する看板には立て看板も含まれます。
敷地内に設置する案内看板でなく、道路や往来に設置する誘導看板や野立看板の場合には屋外広告業の業者の方に依頼しての設置となるケースがございます。
そのときにはこのような法律や条例のもとに設置されることとなります。

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